児童発達支援センター 香川こだま学園

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プライバシーポリシー

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個人情報の保護に関する規程

(目的)
第1条
この規程は、個人情報保護に関する法律および関係条例等の理念に基づき、社会福祉法人 香川こだま学園(以下学園と言う)の運営規程第17条の規定により、学園が提供するサービスを適正かつ円滑に行うための、個人情報の保護および取り扱いについて必要事項を定めるものである。

(定義)
第2条
1.この規程で個人情報とは、学園のサービスを受ける本人と保護者に関する記述、 写真その他、特定の個人を直接または間接的に特定できる情報のすべてを言う。
2.この規程で、個人データーベースとは、個人情報を含む情報群をコンピューターにより検索可能になるよう構成したものを言う。
3. この規程で利用者とは、学園のサービスを受ける本人とその保護者を言う。

(基本方針)
第3条
1.個人情報および個人データーベース(以下個人情報等と言う)の利用は、当園と契約している児の保護者の同意を前提とするものである。ただし、その他の利用者については、必要に応じて同意を得るものとする。(様式1)
2.個人情報等の利用目的および、その例外については、この規程で示す範囲を超えてはならない。
3.個人情報等の取得は、利用者から直接得るほか、適法、公正な手段によるものとし、常に最新かつ正確な内容の確保に努めなければならない。

(利用目的)
第4条
学園は個人情報等を、次に掲げる目的の範囲内で利用することができる。
(1)療育その他各種サービスを提供するため。
(2)サービスまたは健康上の必要により医療、保健機関との連携をするため。
(3)サービスおよびその他業務の向上改善を図るため。
(4)職員の専門性の向上を目的とした園内外でのケース会、研修会ならびに学会等での研究のため。
(5)学園で実施される実習またはボランティア活動に協力するため。
(6)会計その他サービス利用に関する事務等学園の管理運営のため。
(7)監査等適法な事務を行うため。
(8)社会福祉を目的とするマスコミの取材に協力するため。
(9)その他園長が特に適正かつ必要と認める目的のため。

(共同利用)
第5条
学園は、前二条の定めの範囲内で次の場合、個人情報等を他の機関等と共同利用することができる。
(1) 利用者が所属する他の福祉事業または教育機関との連携を図る場合。
(2) 保健所その他行政機関のほか、それに附属する保護者の団体等に協力する場合。

(利用目的の例外)
第6条
第3条第1項及び第4条の規定に拘らず個人情報等を、次の各事項に限り例外として第三者へ提供することができる。
(1)児童福祉法その他法令(香川県、高松市条例・規則を含む)に基づく申請、報告等定例の事務を行う場合。
(2)法令上、学園が行うべき義務として明示されている事務を行う場合。

(利用可能な個人情報の期間)
第7条
1.第4条で言う利用可能な個人情報は、利用者が園のサービスを利用している期間の個人情報とする。
2.前項の期間終了後の個人情報等は、保存を要するもの除いて廃棄または消去するものとする。

(安全管理)
第8条
園長は、個人情報等の安全確保のため、次に掲げる対策を講じるものとする。
(1)学園内に、個人情報等管理責任者をおくほか責任体制を明確にしておくこと。
(2)職員(実習生、ボランティアを含む)に対し、個人情報等の保護、管理についての理解、協力を得るため、研修会等を実施するほか、日常的に注意を喚起すること。
(3)不正アクセス、破壊、改ざんならびに漏えい等を防ぐため職員の努力を促すほか、必要に応じて専門的技術上の対策を、学園の監督下において、情報セキュリティを専門とする第三者へ委託すること。
(4)個人情報等の漏えいその他問題が生じた場合は、速やかに二次被害防止、再発防止策を講じるとともに必要に応じて関係機関への連絡等の措置をとること。

(苦情解決)
第9条
1.個人情報等の取り扱いに対して、利用者から妥当と思われる苦情があった場合、園長は遅滞なくその解決に努めなければならない。
2.前項の苦情の受け付けから解決までのルールのほか、取り組みの実態並びにこれ等に関する利用者への周知等については、学園の「苦情解決に関する細則」(平成12年9月1日施行)の規定を準用するものとする。

(開示、訂正、利用停止)
第10条
1.利用者は正当な理由により、個人情報等の開示のほか訂正、削除または利用停止を求めることができる。
2. 園長は、前項の請求があった場合、これに対し、誠実に応じなければならない。

(公表周知)
第11条
1.この規程は公表するものとする。
2. 園長は利用者に対し、この規程の趣旨および主たる内容を周知し、その理解と協力を得るよう努めるものとする。

(改廃)
第12条
この規程の改廃は理事会の議決を経るものとする。

附則
1.この規程は、平成19年3月24日から施行する。
2.この規程は、平成20年3月22日から施行する。
3.この規程は、平成26年3月23日から施行する。